2025年3月2日付け米国財務省の連邦企業透明法上の実質所有者に関する届出義務を外国企業に限定する等との発表

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当事務所の去る2月21日付けのアラート(日本語)で、基本的に、3月21日を期限とする前提で米国連邦企業透明法上の実質所有者に関する届出を準備すべきことを述べました。

しかし、2025年3月2日夕、米国財務省は、米国連邦企業透明法上の実質所有者に関する届出義務に関する既存の規則による罰則を適用しないのみならず、米国市民並びに内国企業及びその実質所有者には、今後制定される規則による罰則も適用しない、と発表しました。さらに、今後制定されることになる規則の対象は、外国企業に限定されるとの大幅な変更の発表をしました。これによれば、各州の長官へ届出ることにより設立された会社、Limited Liability CompanyやLimited Partnerships等の内国企業の届出義務は実質上免除されることになります。

既に、2025年2月27日に、財務省傘下のFinCENは、以前発表していた3月21日の届出期限をさらに延長する予定であるとの発表を行っていました。また、3月21日の期限を遵守できない場合でも罰金・罰則その他の執行を行わないとも述べていました。さらに、延長後の届出期限は、今後設けられる暫定規則中において定められることになると述べております。現状において、これらの財務省の発表とFinCENの発表内容との関係には、必ずしも明確でない部分も残っています。

今後とも、企業透明法による届出義務については、新な動きに注視していく必要があることになります。

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